株の税金をチェック
投資で儲けた場合に、条件によっては確定申告をしなければならないが、では具体的にどのように税金を納めればいいのだろうか。 ・特定口座「源泉徴収あり」
証券会社の口座を開設する際には、「特定口座」と「一般口座」の2種類から選ぶことができる。それぞれ確定申告の内容が異なるので注意しよう。さらに特定口座を選択した場合は、以下の2点からどちからを選択する必要がある。
・特定口座「源泉徴収なし」
つまり人によって、「一般口座」と「特定口座」の「源泉徴収あり・なし」の3パターンが存在する。もし特定口座「源泉徴収あり」ならば、確定申告は証券会社が代行してくれるので、申告の必要はない。
一方で、「一般口座」と特定口座「源泉徴収なし」のどちらかを選択した人は、確定申告の必要が生じる。ただし特定口座を開いている場合は、証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれるので、「一般口座」の場合と異なり、自ら年間の売却益を計算する必要はない。
確定申告の流れ
申告手続の流れは以下のようになっている。 2.付表と計算書等を準備する
1.確定申告に必要な書類を準備する
3.申告書を作成する
4.提出する書類を確認する
5.申告書を提出する
6.納税する、または還付を受ける
申告と納税は、申告期限(毎年3月15日)までに、行わなくてはなりません。税務署が「○○さん、確定申告をしに税務署に来てください」と連絡してくれたらよいが、自分で申告するか申告しないかを判断する必要がある。
もし、申告と納税をしなかったら、税務署の税務調査が行われ、罰則として無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、不納付加算税、延滞税が課されてしまう。
確定申告をすることによって得する人
株取引・投資信託において、次にあてはまる人は、確定申告の義務はないが、申告をすることによって、税金の還付を受けることができたり、または、翌年以降3年間の税金を軽減(「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」)することができたりする可能性がある。 A「特定口座(源泉徴収あり、なしの両方)」で上場株式等を売却、投資信託を換金して年間損失のある人
ただし、申告することで「配偶者控除」、「扶養控除」が使えなくなってしまったり、取引によっては国民健康保険料、介護保険料など増額されたりすることもあるので、注意が必要だ。
@「一般口座」で上場株式等を売却、投資信託を換金して年間損失のある人
B上場株式等の売却損失があり、かつ、上場株式等の配当がある人
C昨年の確定申告で「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の申告をした人
まだ、間に合うかもしれない
「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」を行うには、確定申告書に添付書類を添付して税務署へ提出しなければならないが、サラリーマンなど確定申告をする必要のない人が申告期限を過ぎた後でも確定申告(期限後申告)を行うことで「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用を受けられることができる場合がある。
なお、取引口座によって適用の可否が異なりますので、税理士や税務署に相談することをお勧めする。
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